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介護保険給付金制度

平成12年から導入された介護保険制度では、介護に必要なものやサービスにかかる費用の9割を国が負担してくれます。
実はこの介護に必要なものやサービスの中には、住宅修繕も含まれています。
手すりを取り付ける、床段差をなくすなど、高齢者対応の住宅リフォームにする場合、20万円を支給限度額として住宅修繕費の9割(1割を被保険者が自己負担)が国から支給されます。

介護保険の支給対象となる住宅改善の内容

◆手すりの取り付け
廊下・トイレ・浴室などへの手すり取り付けに際し工事を伴うもの
◆段差の解消
スロープの設置や床のかさ上げ、敷居を低くするなどの工事。昇降機などの設置は含まない。
◆床、または通路面の材料の変更
すべり止めや、移動の円滑化のためにノンスリップ床材や塩ビ系の床材へ変更すること。電動車椅子が通れる幅を確保する。畳をフローリングにする。
◆引き戸等への扉の取り替え
開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテン等へ変更する工事
◆便器の取り替え
和式便器を洋式便器に取り替える工事。水洗化工事や暖房便座・洗浄機などは含まない。
◆その他
その他上記の工事に伴って必要となる住宅の補強や改修工事。

※20万円を超えた場合は、その部分は全額自己負担となりますが、そのときは市町村ごとに各種の助成制度があります。